コラム
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所定労働時間と法定労働時間の違い

法定労働時間は法律の上限で「1日8時間・週40時間」。所定労働時間は会社が就業規則で決めた勤務時間で、法定以内でなければなりません。

違いのまとめ

法定労働時間所定労働時間
決めるもの労働基準法(第32条)会社(就業規則・雇用契約)
時間1日8時間・週40時間例:1日7時間30分・週37時間30分
超えたら25%以上の割増が必要法定内なら割増は不要(法内残業)

法内残業と時間外労働

所定労働時間が7時間(9時〜17時、休憩1時間)の会社で、9時〜19時まで働いた日は実働 9時間。

  • 所定の7時間:通常の賃金。
  • 8時間目(所定を超えるが法定内):法内残業。割増は不要で、通常の賃金を払えばよい(就業規則で割増を定めていればそれに従う)。
  • 9時間目:法定時間外。25%以上の割増が必要。

時給1,200円なら、この日は 7 × 1,200円 + 1 × 1,200円 + 1 × 1,500円 = 11,100円 です。

月給から時給を出すとき

残業代の基礎になる1時間あたりの賃金は、月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間です。年間休日120日・1日8時間なら (365 − 120) × 8 ÷ 12 = 163.33時間。月給25万円なら1時間 1,531円 です。時給計算でも換算できます。

実働時間8:008.00 10進数
拘束時間
8:45 (08:30 – 17:15)
休憩
45 分
法定休憩(第34条)
45 分 · OK
深夜時間(22時〜5時)
0:00

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よくある質問

法定労働時間は何時間?

1日8時間・週40時間です(一部の小規模事業所は週44時間の特例あり)。

所定労働時間を超えたら残業代は出る?

出ます。ただし法定時間内の「法内残業」は割増なしの通常賃金でよく、法定を超えた分から25%以上の割増が必要です。

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