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36協定と残業時間の上限

法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働かせるには36(サブロク)協定が必要です。協定があっても残業は原則月45時間・年360時間までと法律で決まっています。

残業の上限(労働基準法第36条)

区分上限
原則(36協定)月45時間・年360時間
特別条項:年間年720時間以内
特別条項:単月休日労働を含め100時間未満
特別条項:複数月平均休日労働を含め2〜6か月平均80時間以内
特別条項:回数月45時間を超えられるのは年6か月まで

違反した場合は6か月以下の懲役(拘禁刑)または30万円以下の罰金の対象です。2024年4月からは建設業・自動車運転・医師にも上限が適用されています(運転業務は特別条項の年960時間など独自の上限)。

月45時間はどれくらい?

月20日勤務なら1日あたり 2時間15分 の残業です。9時〜18時(休憩1時間)の会社なら、毎日20時15分まで働くと月45時間に達します。

残業代も忘れずに

36協定は残業を「させてよい」というルールで、残業代の支払いとは別です。週の合計が40時間を超えた分は25%以上の割増が必要です。例:1日10時間を5日(週50時間)、時給1,200円なら 63,000円。残業代計算で確かめられます。

日々の残業時間はタイムカード計算で、1日8時間・週40時間のルールで自動集計できます。

よくある質問

36協定の残業上限は?

原則として月45時間・年360時間です。

特別条項があれば何時間まで?

年720時間、単月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内(いずれも休日労働を含む条件あり)です。

36協定がないと残業できない?

はい。協定を結んで労働基準監督署に届け出なければ、法定時間を超える残業はさせられません。

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